事業再生・倒産

近年の目まぐるしく変化する経営環境の中、企業がその事業を継続していくためには、経営環境の変化に適切に対応して絶えず経営戦略を変更していかなければなりません。そして、仮に、企業が経営不振となれば、リストラや不振事業からの撤退などの経営再建策を実施して収益向上を図るとともに、場合によっては、民事再生などの法的手続や私的整理手続を利用して負債の返済条件の変更や債務免除の実施を求めていくこととなります。

また、窮境に陥った企業の再生が困難な場合には、破産や特別清算といった手続を利用して、混乱を避けつつ早期かつ適切に企業の清算を実施する必要があります。

のぞみ総合法律事務所では、事業再生や企業の倒産の場面において、経営危機に陥った当該企業はもちろんのこと、従業員、取引先、金融債権者といった様々なステークホルダーに対して、質の高いリーガルサービスを提供しています。

主な担当弁護士

主な取扱業務

事業再生

事業再生の場面においては、近年、民事再生や会社更生といった法的手続に加えて、私的整理ガイドラインや特定調停、再生支援協議会スキームといった、いわゆる私的整理手続の重要性が増しているところ、再生を図ろうとする企業にとってこれらの各種手続の中から最適な手続を選択するためには、各種制度に関する正確な理解及び十分なノウハウ・経験が必要となります。また、再建計画の策定においては、法的知識はもちろんのこと、会計・税務上の知識や企業経営に関する一定のノウハウも必要となります。

のぞみ総合法律事務所では、これまで培ってきた豊富な事業再生に関するノウハウ及び法的知識に加え、必要に応じて会計事務所や税理士事務所とも連携し、申立代理人、再建計画の策定支援、債権者間調整の実施など、様々な法的支援を行っています。

取扱案件の一例

  • 法人及び個人の代理人として民事再生手続の申立多数
  • 純粋私的整理による事業再生にあたって返済計画の策定及びバンクミーティング開催・債権者調整の支援
  • 経営者保証ガイドラインに基づく個人保証解除に関する金融機関との交渉
  • 債権者代理人として民事再生手続における債権査定申立その他の再生債権の権利行使
  • 法的手続や準則型私的整理手続が困難なケースで民事調停手続を利用することで金融債務の一部免除を獲得
  • 養殖業者の民事再生申立代理人を務める案件に関連して、集合動産譲渡担保の重複設定の法律関係に関する最高裁平成18年7月20日判決で勝訴(民集60.2499)

倒産処理

不幸にも企業の事業継続が不可能となった場合、債権者らによる私的な債権回収等の混乱を防ぎ、速やかに企業の財産を保全するとともに、破産等の公正な手続を通じて債権者らに対して適切に残余財産を分配する必要があります。また、経営者が過大な保証債務を負担している場合には、経営者保証ガイドラインを活用して保証債務の負担からの解放を図っていくことも必要です。他方で、債権者の立場からは、倒産処理制度に関する知識や理解を前提として、債権回収の最大化を図る必要がありますし、従業員や投資家等も、それぞれの立場から、倒産処理手続において自らの利益が適切に実現されるべく手続に積極的に関与していかなければなりません。

のぞみ総合法律事務所では、このような倒産処理の場面において、あらゆる立場のクライアントからの依頼に対し、申立手続、債権回収、管財人等との交渉等の各種の法的支援を行っています。

取扱案件の一例

  • 法人及び個人の代理人として破産申立多数
  • 債権者代理人として担保権の行使等について管財人と交渉
  • 複数の倒産手続が並行する大規模案件において債務者側代理人として対応
  • 債権者代理人として債務者に対する破産手続の申立(ゴルフ場、メーカー等事案多数)