倒産処理

あらゆる角度から事業の再生を検討してもなお事業継続が不可能と判断される場合や、後継者の不在等の理由でやむを得ず事業を廃業することとなった場合、債権者らによる私的な債権回収等の混乱を防ぎ、速やかに企業の財産を保全するとともに、破産等の公正な手続を通じて債権者らに対して適切に残余財産を分配する必要があります。また、経営者が過大な保証債務を負担している場合には、経営者保証ガイドラインを活用して保証債務の負担からの解放を図っていくことも必要です。さらに、近年では、事業の清算にあたって、破産や特別清算手続といった法的手続ではなく廃業支援型の特定調停手続を利用することもあります。

他方で、債権者の立場からは、倒産処理制度に関する法的知識、特に実務上の処理に関するノウハウや理解を前提として、債権回収の最大化を図る必要がありますし、従業員や投資家等も、それぞれの立場から、倒産処理手続において自らの利益が適切に実現されるべく手続に積極的に関与していかなければなりません。

のぞみ総合法律事務所では、このような倒産処理の場面において、あらゆる立場のクライアントからの依頼に対し、破産等の法的手続の申立、債権回収、管財人等との交渉等の各種の法的支援を行っています。

取扱案件の一例

  • 法人及び個人の代理人として破産申立多数

  • 債権者代理人として担保権の行使等について管財人と交渉

  • 取引先の破産にあたっての資産の保全に関する交渉

  • 複数の倒産手続が並行する大規模倒産案件において債務者側代理人として対応

  • 債権者代理人として債務者に対する破産手続の申立て(ゴルフ場、メーカー、個人事業主等事案多数)

  • 経営者保証ガイドラインに基づく個人保証解除に関する金融機関との交渉