労働争訟

労働紛争は、紛争解決後も企業と労働者との間で関係が継続する場合があり、また、解決方法によっては、企業内の他の労働者にも影響を及ぼす可能性があります。したがって、労働紛争が生じた場合には、本来であれば、法的手続によることなく企業内で自主的に解決することが望ましいといえます。

しかしながら、労働紛争は、企業と労働者との長期的かつ継続的関係の末に発生することが多く、係争対象が複雑化することがあり、また、紛争のテーマが労働者の生活に大きな影響を与えることも多いことから、感情的な対立が深く、上記のような自主解決が困難となる結果、法的手続によって解決を図らざるを得ない状況が多々あります。

労働紛争を解決する法的手続としては、民事通常訴訟や労働審判が多く用いられています。

近年の労働者の権利意識の高まりもあり、労働審判制度についても2006年に導入されて以降活発に利用されており、ここ数年は全国で毎年3500件程度の申立てが行われています。

労働審判は、民事通常訴訟とは異なり、労働関係専門家が関与し、迅速な解決を図るため原則として3回の期日で審理を終えることとされる等、特徴的な手続を備えた制度設計となっています。

また、労働者が労働トラブルをいわゆる合同労組に相談することにより、企業として団体交渉への対応を迫られることもあります。

団体交渉にあたっては、企業側に誠実に交渉する義務が課せられており、誤った対応を行った場合には不当労働行為と評価され、さらなる紛争の火種になりかねません。

のぞみ総合法律事務所では、労働紛争に関する民事通常訴訟はもちろん、労働審判手続や団体交渉対応に精通した弁護士が在籍しており、これら以外にも仮処分、不当労働行為救済申立て等を含め、豊富な経験を基に各種係争事件に取り組んでいます。

取扱案件の一例

  • 解雇(能力不足、整理解雇及び懲戒解雇等)や雇止めに基づく地位確認請求や時間外手当請求等の個別労働事件に関する交渉、労働審判、仮処分及び訴訟の代理

  • 不当労働行為救済申立事件の代理

  • 雇止め、解雇等の紛争をめぐる合同労組との団体交渉の代理、助言

  • 外資系日本企業・日本子会社における各種労務問題に関する代理、助言、本社への説明支援等